TAX — 税金・扶養を整える
確定申告シミュレーター
給与収入・副業所得・医療費から、還付または追加納税になる金額の目安を試算します。
追加で納める金額(概算)
本来の所得税額
258,000円
医療費控除額
50,000円
副業所得が20万円を超えているため、確定申告が必要です。
この計算の前提
- 社会保険料は給与収入の15%と仮定
- ふるさと納税・iDeCo・生命保険料控除などは考慮しない
- 復興特別所得税(2.1%)は含まれない
使い方と見方
副業の所得がある場合
副業の所得が雑所得や事業所得にあたり、帳簿をつけて青色申告をする場合、一定の要件を満たせば、所得から控除できる金額が大きくなることがあります。該当しそうな場合は、早めに記帳の準備を始めておくと、申告の時期に慌てずに済みます。
申告の時期と方法
確定申告は、原則として毎年2月中旬から3月中旬までの期間に行います。還付申告(税金が戻ってくる申告)だけであれば、この期間より前でも申告できます。税務署の窓口のほか、国税庁の確定申告書等作成コーナーを使ってオンライン(e-Tax)で作成・提出することもできます。
申告を忘れた・間違えたとき
還付申告は、申告する年の翌年から5年以内であれば、さかのぼって行えます。申告した内容に誤りがあった場合は、修正申告(納税額を増やす訂正)や更正の請求(還付を求める訂正)という手続きで訂正できます。心当たりがある場合は、早めに税務署に相談することをおすすめします。
還付・納税の意味
会社員の税金は、毎月の給与から概算で源泉徴収され、年末調整で1年分の過不足を精算します。それでも精算しきれない控除(医療費控除など)がある場合や、副業所得がある場合は、確定申告をすることで、払いすぎた税金が還付されたり、不足分を追加で納めたりします。
この試算のプラスの金額は「還付される見込み額」、マイナスの金額は「追加で納める見込み額」です。
確定申告が必要になるケース
- 医療費控除を受けたいとき(年間の医療費が一定額を超えた場合など)。年末調整では受けられない控除です。
- 副業の所得が一定額を超えるとき。給与以外の所得がある会社員に多いケースです。
- 住宅ローン控除を初めて受けるとき(2年目以降は年末調整で可能な場合があります)。
注意しておきたいこと
この試算には、ふるさと納税・iDeCo・生命保険料控除など、他の控除は含まれていません。これらを併用している場合、実際の還付額・納税額はここで示した金額と異なります。あくまで、医療費控除や副業所得による影響の目安としてご覧ください。
※ 概算です。復興特別所得税(2.1%)は含まれていません。副業が事業所得か雑所得かで青色申告特別控除などの扱いが変わります。実際の申告にあたっては国税庁の確定申告書等作成コーナーや税理士にご確認ください。
参考:一次情報を確認する