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SHUKATSU — 終活・相続を考える

相続の基本の流れ|何から始めるか

死亡後に期限のある手続きを、期限の順に整理する。

対応年度:令和8年度(2026年度)最終更新:2026年10月7日

家族が亡くなったとき、やるべき手続きは多く、期限のあるものも少なくありません。何から手をつければよいか分からず、慌ててしまう方が多いのが実情です。この記事では、相続の基本的な流れを、期限の順に整理します。

最初の1週間:死亡届と、お金の手続きの準備

死亡の事実を知った日から7日以内に、死亡届を市区町村の役所に提出します。死亡診断書(死亡届と一体になった用紙)は、役所に提出すると原本が返却されないため、提出前にコピーを取っておくと、後の保険金・年金の請求などで役立ちます。

同時に、故人名義の口座は凍結されることが多いため、当面の葬儀費用などは、相続預金の払戻し制度の利用や、相続人同士の話し合いで対応します。故人の預金を無断で引き出すと、トラブルや、相続放棄ができなくなるなどのリスクがあるため注意が必要です。

3ヶ月以内:相続するかどうかを決める

相続放棄や限定承認を選ぶ場合は、相続の開始を知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所に申述する必要があります。期限を過ぎると、原則として、プラスの財産もマイナスの財産(借金)もすべて相続する「単純承認」になります。

借金が多い可能性がある場合は、財産の調査を急ぐ必要があります。期限内に調べきれない場合は、家庭裁判所に期限の延長を申し立てる方法もあります。

4ヶ月以内:準確定申告

故人がその年の途中で亡くなった場合、相続人が代わりに、故人の所得税の確定申告(準確定申告)を行います。期限は、相続の開始を知った日の翌日から4ヶ月以内です。

10ヶ月以内:相続税の申告と納税

相続財産の合計が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合は、相続税の申告と納付が必要です。期限は相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内です。期限を過ぎると、延滞税などのペナルティが生じることがあります。

遺産分割と名義変更

  • 遺言書があるかを確認する(見つかった場合は、家庭裁判所の検認が必要な場合がある)。
  • 相続人と相続財産を確定させる(戸籍の収集、財産の調査)。
  • 遺産分割協議を行い、分け方を話し合いで決めて、遺産分割協議書にまとめる。
  • 預金・不動産・株式などの名義を、相続人の名義に変更する。

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参考:一次情報を確認する

※ 制度・税率・上限額は改正される場合があります。ここでの説明は概要であり、最新の正確な内容は上記の参考URL(一次情報)でご確認ください。