SHUKATSU — 終活・相続を考える
終活チェックリスト
エンディングノート・相続・葬儀・デジタル遺品など、終活で準備すべきことをチェックリストで確認できます。
「終活」とは、人生の終わりに向けて、財産・葬儀・医療・デジタル資産などの希望を整理し、家族の負担を減らすための準備活動です。6分野・33項目のチェックリストにまとめました。チェックを入れると、下の進捗バーが更新されます(入力内容はこのページを離れると保存されません)。
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エンディングノート
財産・相続の整理
デジタル遺品の整理
葬儀・お墓の準備
医療・介護に関する意思表示
身の回りの整理(生前整理)
家族が認知症になったときの資産管理
終活は「亡くなった後」だけでなく、「判断能力が低下したとき」への備えも重要です。認知症などで本人の意思確認が難しくなると、死亡時と同じように口座が実質的に動かせなくなります。何が起きるか、どう備えるかをまとめました。
銀行口座
金融機関が本人と面談するなどして「意思確認が難しい」と判断すると、口座は凍結され、家族であっても原則、窓口・ATMともに引き出しができなくなります。2021年の全国銀行協会の指針により、医療費・介護費用など「本人の利益になる支出」に限り、医師の診断書や請求書などを提出すれば、成年後見制度を使わなくても家族が代わりに引き出せる場合がありますが、対応は金融機関ごとに異なります。事前対策としては「代理人カード」(家族が本人に代わって入出金できるカードを発行、手数料は無料〜1,000円程度の銀行が多い)が手軽ですが、これも本人の判断能力低下が進んだ後は使えなくなります。
証券口座(株式・投資信託)
証券口座も同様に、判断能力の低下が疑われると新規の取引(売買・出金)が制限されます。証券会社によっては家族が代理で取引できる「代理人指定制度」を用意している場合があるので、元気なうちに利用の可否を確認しておくとよいでしょう。いったん凍結されると、解除には成年後見制度の利用が必要になるのが基本です。
サブスクリプション等の契約
銀行口座のような「凍結」の仕組みはありませんが、判断能力が低下すると、不要な契約を結んでしまう、悪質な勧誘や詐欺の被害に遭う、解約すべきサービスに気づかず課金され続ける、といったリスクが高まります。家族が利用明細やクレジットカードの請求内容を定期的に確認できる体制(家族カードの発行、明細の共有設定など)を、元気なうちに整えておくことが有効です。
事前に備える3つの方法
| 制度 | 利用できるタイミング | 特徴 |
|---|---|---|
| 法定後見制度 | 判断能力が低下した後 | 家庭裁判所が後見人(判断能力の程度に応じて「後見」「保佐」「補助」の3類型)を選任します。本人や家族が後見人を自由に選べるわけではなく、専門職(弁護士・司法書士等)が選ばれることも多く、家庭裁判所への定期報告など一定の負担が生じます。 |
| 任意後見制度 | 判断能力があるうちに契約 | 本人が元気なうちに、将来判断能力が低下した場合に備えて、自分で後見人(任意後見人)と支援内容を契約で決めておく制度です。判断能力が実際に低下した後、家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時点で効力が生じます。 |
| 家族信託 | 判断能力があるうちに契約 | 本人(委託者)が保有する財産の管理を、信頼できる家族(受託者)に託す契約です。判断能力が低下した後も、契約で定めた範囲内で受託者が財産を柔軟に管理・処分できるのが特徴で、不動産の売却なども後見制度より機動的に行えます。 |
任意後見制度・家族信託は、いずれも本人の判断能力があるうちにしか契約できません。判断能力が低下してからでは、家庭裁判所が後見人を選ぶ「法定後見制度」しか選べなくなる点に注意してください。
相続手続きの主な期限
相続に関する手続きには、それぞれ期限があります。特に相続放棄は3ヶ月を過ぎると原則できなくなるため、負債が多い可能性がある場合は早めの確認が重要です。
| 期限 | 手続き | 備考 |
|---|---|---|
| 7日以内 | 死亡届の提出 | 死亡の事実を知った日から。市区町村役場に提出(同時に火葬許可申請も行うのが一般的)。 |
| 3ヶ月以内 | 相続放棄・限定承認の申述 | 相続の開始を知った時から。借金など負債が多い場合、家庭裁判所に申述しないと自動的に「単純承認」(すべて相続する)したことになる。 |
| 4ヶ月以内 | 準確定申告 | 亡くなった人のその年の所得税の確定申告。相続人が代わりに行う。相続の開始を知った日の翌日から。 |
| 10ヶ月以内 | 相続税の申告と納税 | 相続の開始があったことを知った日の翌日から。期限を過ぎると延滞税・無申告加算税などのペナルティが生じうる。 |
死亡後の解約・契約手続きガイド
銀行引き落としやクレジットカード請求のある契約は、死亡後も自動的には止まりません。放置すると余分な料金が発生したり、相続人に支払い義務が生じたりするため、気づいたものから順に対応する必要があります。特によく問題になる項目をまとめました。
銀行口座
銀行が名義人の死亡を知ると口座は凍結され、原則、相続手続き(遺産分割協議書・戸籍謄本などの提出)が完了するまで引き出し・引き落としができなくなります。死亡届を役所に出しただけでは凍結されず、遺族が銀行に連絡するか、銀行が独自に把握した時点で凍結される点に注意してください。当面の生活費や葬儀費用が必要な場合は「相続預金の払戻し制度」が使え、金融機関ごとに「相続開始時の残高×1/3×自分の法定相続分」(上限150万円)まで、他の相続人の同意なく単独で仮払いを受けられます。
クレジットカード
クレジットカードは名義人本人しか契約者になれないため、死亡後は相続人が引き続き使うことはできず、解約が必要です(家族カードは別扱いのことが多いので各社に確認)。未払い分は相続債務として扱われ、相続放棄をすると原則支払い義務も引き継ぎません。カード会社のコールセンターに連絡し、解約の手続きを進めてください。
電気・ガス・水道
それぞれの事業者(検針票・請求書に記載の電話番号やWebフォーム)に死亡の事実を連絡し、「解約(使用停止)」または「名義変更」の手続きを行います。同居していた家族がそのまま住み続ける場合は名義変更、誰も住まなくなる場合は解約が基本です。連絡が遅れると、使わないのに基本料金だけがかかり続けてしまいます。
NHK受信契約
NHKふれあいセンター(0120-222-000、9:00〜18:00、土日祝も受付)に電話し、解約または名義変更の届出を行います。自動的には解約されないため、放置すると相続人に受信料の支払い義務が発生し続けます。誰も住まなくなる場合は解約、家族が引き続きテレビを使う場合は名義変更を選びます。解約が完了すれば、死亡後の期間分の受信料は返金されます。
Amazon Prime等のサブスクリプション
クレジットカードを止めても、サービスによっては契約自体が残り、支払い方法の再登録を求められたり、督促が続いたりすることがあります。確実なのは、故人のアカウントにログインして解約手続きをすることです。ID・パスワードが分からない場合は、各サービスのカスタマーサポートに死亡の事実を伝えて対応を相談してください(死亡診断書の写しや本人確認書類の提出を求められることが多いです)。終活の段階で契約中のサブスクを一覧化しておくと、遺族の負担が大きく減ります。
家賃(賃貸借契約)
賃貸借契約は借主の死亡によって当然には終了せず、「借りる権利」と「家賃を支払う義務」はどちらも相続人に引き継がれます(大家の承諾は不要です)。そのまま家族が住み続けるなら大家・管理会社に連絡して名義変更、誰も住まないなら早めに解約(退去)の手続きをしてください。放置すると家賃が発生し続け、相続人全員が連帯して支払う義務を負う可能性があります。
※ いずれも各社・各機関によって必要書類(死亡診断書の写し、除籍謄本、相続人の本人確認書類など)が異なります。事前に電話やWebサイトで確認してから連絡すると二度手間になりません。
参考:一次情報を確認する
※ このチェックリストは一般的な目安です。財産の状況や家族構成によって、優先すべき項目は異なります。相続税や遺言については、税理士・弁護士・公証役場など専門家への相談もあわせて検討してください。