SHUKATSU — 終活・相続を考える
生前贈与・贈与税シミュレーター
暦年課税と相続時精算課税、それぞれの贈与税額を試算し、生前贈与の注意点もまとめました。
贈与税額(概算)
課税対象額
1,900,000円
手取り(贈与税差引後)
2,810,000円
生前贈与の注意点
生前贈与は相続税対策として有効ですが、やり方を誤ると税務署に否認されたり、かえって不利になったりすることがあります。主な注意点をまとめました。
暦年課税を選ぶ場合
① 生前贈与加算(持ち戻し)
相続開始前の一定期間内の贈与は、相続財産に加算されて相続税の対象になります。2024年の税制改正でこの期間が3年から7年に延長されており、現在は経過措置の途中です:2026年12月31日までの相続は改正前と同じ「相続開始前3年間」、2027年1月1日〜2030年12月31日の相続は「2024年1月1日〜相続開始日」、2031年1月1日以降の相続からは完全に「相続開始前7年間」が対象になります。延長された4年分(4〜7年目)の贈与については、合計100万円まで加算対象外です。
② 定期贈与とみなされるリスク
毎年同じ時期に同じ金額を贈与し続けると、「最初からまとまった金額を贈与する意図があった」とみなされ(定期贈与)、初年度に贈与総額へ一括課税される可能性があります。贈与の時期・金額を毎年変える、その都度贈与契約書を作成するなどの対策が一般的です。
③ 名義預金とみなされるリスク
子や孫名義の口座に振り込んでも、通帳・印鑑・キャッシュカードを贈与者が管理し続けている場合は「贈与が成立していない(名義を借りているだけ)」とみなされ、相続財産に含まれてしまうことがあります。口座の管理・使用を受贈者本人に委ねることが重要です。
④ 贈与契約書の作成
贈与は口頭でも成立しますが、税務調査の際に贈与の事実を証明できるよう、贈与のたびに契約書を作成し、記録を残しておくことが推奨されます。
相続時精算課税を選ぶ場合
⑤ 一度選択すると暦年課税に戻せない
同じ贈与者からの贈与は、その後ずっと相続時精算課税が適用されます。年110万円の基礎控除は使えますが、暦年課税の基礎控除・特例税率には戻せません。
⑥ 届出書の提出が必要
最初にこの制度を使う贈与を受けた年の翌年2月1日〜3月15日までに、「相続時精算課税選択届出書」を税務署に提出する必要があります(基礎控除110万円を超える場合は贈与税の申告書も同時に提出)。一度提出すれば、翌年以降は同じ贈与者からの贈与について再提出は不要です。
⑦ 小規模宅地等の特例が使えなくなる場合がある
相続時精算課税で贈与を受けた宅地には、相続税の評価額を大きく減額できる「小規模宅地等の特例」を適用できません。自宅や事業用地の贈与を検討する際は特に注意が必要です。
⑧ 年齢・続柄の要件
原則として60歳以上の父母・祖父母から、18歳以上の子・孫への贈与に限られます。
共通の注意点
⑨ 納税義務者は受贈者(もらった人)
贈与税を納めるのは財産をあげた人ではなく、もらった人です。多額の贈与を受ける場合は、贈与税の納税資金(原則、現金で一括納付)も別途用意しておく必要があります。
⑩ 申告・納税の期限
基礎控除(年110万円)を超えて贈与を受けた場合、贈与を受けた年の翌年2月1日〜3月15日までに贈与税の申告と納税を行う必要があります。
⑪ 一般税率と特例税率の区分
暦年課税では、直系尊属(父母・祖父母)から18歳以上の子・孫への贈与かどうかで、税率の低い「特例税率」が使えるかどうかが変わります。祖父母から孫でも、兄弟間や夫婦間の贈与では税率の高い「一般税率」になる点に注意してください。
このシミュレーターでは考慮していない非課税の特例
教育資金の一括贈与の非課税特例
子・孫1人あたり最大1,500万円まで非課税でしたが、2026年3月31日をもって適用期限が終了しています(2026年8月時点で新規の非課税贈与はできません)。
結婚・子育て資金の一括贈与の非課税特例
18歳以上50歳未満の子・孫1人あたり最大1,000万円(結婚費用は300万円まで)が非課税。適用期限は2027年3月31日まで延長されています。
住宅取得等資金の贈与の特例
直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合、一定額まで非課税になる時限措置です(省エネ住宅かどうかで非課税枠が異なります)。
夫婦間の居住用不動産贈与の配偶者控除(おしどり贈与)
婚姻期間20年以上の夫婦間で、居住用不動産(またはその購入資金)を贈与する場合、基礎控除110万円とは別に最大2,000万円まで控除できます。
※ 概算です。上記の各種非課税特例はここでの試算に含まれていません。実際の申告にあたっては国税庁や税理士にご確認ください。