TAX — 税金・扶養を整える
年収の壁チェッカー
年収を入れると、税金・社会保険にまつわる主な「壁」のうち、どこを超えていて、次にどこが控えているかが一覧でわかります。
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あと 100,000円 で「社会保険の扶養から外れる」
- 100万
超えている:住民税がかかり始める(目安)
自治体により93万〜110万円ほどの幅があります。ここでは目安として100万円で判定しています。
- 106万
超えている:社会保険の加入対象になる(従業員51人以上の企業)
2026年10月に賃金要件が撤廃され、「週20時間以上」が基準になる予定です。
- 130万
社会保険の扶養から外れる
2026年4月から「労働契約書ベース」の判定に変わりますが、130万円のライン自体は残ります。
- 136万
配偶者控除・扶養控除が段階的に減り始める
2025年に123万円へ引き上げられたのち、2026年分からはさらに136万円になっています。
- 169万
配偶者特別控除が満額でなくなる
19〜22歳の親族などが対象の「特定親族特別控除」は、満額のラインが150万円から169万円に引き上げられました。
- 178万
所得税がかかり始める
令和8年分(2026年分)の所得税から適用。月々の源泉徴収への反映は2027年1月以降です。
- 207万
配偶者特別控除がゼロになる
これを超えると配偶者控除・配偶者特別控除ともに対象外になります。
この計算の前提
- 年収(給与収入)のみで判定(社会保険料や勤務先の制度は考慮しない)
- 各壁の金額は税制・社会保険制度上の基準額
- 2026年6月時点の税制改正情報にもとづく
使い方と見方
年の途中で壁を超えそうなとき
年の途中で、このままのペースだと壁を超えそうだと分かった場合、残りの月の働き方を調整するか、超えること自体を受け入れて働き続けるか、早めに考えておくと慌てずに済みます。勤務先によっては、年収の調整について相談できる場合もあります。
働き方を考えるときの視点
壁を意識しすぎて働く時間を抑えると、その分の収入を得る機会を失うことにもなります。壁を超えた分だけ税金や社会保険料が増えても、手取りの金額自体はそれ以上に増えることが多いため、長い目で見れば壁を超えて働くほうが有利になる場合もあります。
特に社会保険の壁を超えることは、将来受け取る年金額が増える、傷病手当金や出産手当金の対象になるなど、保険料を払うことで得られる保障が増えるという面もあります。目先の手取りだけでなく、こうした点も含めて判断することをおすすめします。
「壁」には2つの種類がある
年収の壁と呼ばれるものには、大きく分けて「税金の壁」と「社会保険の壁」があります。税金の壁は、超えると所得税や、配偶者の税負担(配偶者控除・配偶者特別控除)が変わる基準です。社会保険の壁は、超えると自分自身が社会保険(健康保険・厚生年金)に加入する基準です。
社会保険の壁を超えると、保険料の負担が発生する分、手取りが一時的に下がることがあります。ただし、将来受け取る年金額が増えるなど、保険料を払うことによるメリットもあります。
壁は人によって条件が違う
106万円の壁は、勤務先の従業員数や週の労働時間などの条件を満たす場合に対象になります。条件に当てはまらなければ、130万円が社会保険加入の基準になります。自分がどちらに当てはまるかは、勤務先に確認するのが確実です。
壁を超えたあとの手取りの動き
- 税金の壁を超えても、税率は超えた部分だけに段階的にかかるため、手取りが大きく減ることは基本的にありません。
- 社会保険の壁を超えると、保険料の負担が一度に発生するため、年収がわずかに増えただけで手取りが減ることがあります。壁を超えた後、手取りがどう動くかは別ページで詳しく解説しています。
- 配偶者控除・配偶者特別控除は、世帯全体の手取りに影響します。自分の年収だけでなく、配偶者の控除額も含めて考えると、働き方の判断がしやすくなります。
※ 2026年6月時点の税制改正情報にもとづく目安です。家族構成・企業規模・お住まいの自治体により実際の金額は異なります。最新情報は下記の国税庁・厚生労働省のサイトでご確認ください。
